(目的) |
第1条 |
この規則は、府中市ゴルフ連盟(以下「連盟」という。)の公式競技における実施において必要な事項及び競技者の権利、義務について必要な事項を定めることを目的とする。
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(責任、権限) |
第2条 |
この規則の運用については、理事会が決定する。競技は全て、JGA競技規則及び連盟が定めた競技規則をもって行う
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(公式競技) |
第3条 |
連盟の公式競技は、府中市ゴルフ連盟競技及び東京都ゴルフ連盟競技とする
(1) |
府中市民チャリティーコンペ |
(府中市ゴルフ連盟競技) |
(2) |
府中市民体育大会ゴルフ競技選手権 |
(府中市ゴルフ連盟競技) |
(3) |
府中市民オープンコンペ |
(府中市ゴルフ連盟競技) |
(4) |
他東京都ゴルフ連盟競技 |
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(参加資格) |
第4条 |
連盟会員(以下「会員」という。)は府中市ゴルフ連盟競技及び東京都ゴルフ連盟競技に参加することができる。入会予定者も参加できるものとする。
(1) |
会員以外の者は、会員の紹介があれば、府中市ゴルフ連盟競技及び東京都ゴルフ連盟競技に参加することが出来る。 |
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(競技方法) |
第5条 |
競技方法は、次の通りとする。
(1) |
府中市民チャリティーコンペ |
18ホール(新ぺリア方式) |
(2) |
府中市民体育大会ゴルフ競技選手権 |
完全ホールアウトグルス戦 |
(3) |
府中市民オープンコンペ |
18ホール(新ぺリア方式) |
(4) |
他東京都ゴルフ連盟競技 |
東京都ゴルフ連盟競技の協議規定に準ずる |
(5) |
都民ゴルフ体育大会 |
東京都ゴルフ連盟競技の協議規定に準ずる |
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(競技の成立) |
第6条 |
開催が悪天候等により中止の場合、後日開催とする。
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(表彰等) |
第7条 |
競技の表彰式等は、原則行うものとする。ただし、東京都ゴルフ連盟競技に関しては協議規定に準ずる
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(委任) |
第8条 |
この規則に定めるもののほか、競技細則等の必要な事項は、別に定める。
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