東京都府中市のゴルフ連盟 府中市ゴルフ連盟

会則The rules

府中市ゴルフ連盟会則

(名称)
第1条 本会は府中市ゴルフ連盟と称し、事務局を府中市府中町1-5-7浦野ビル2階
有限会社Y;Sセブン(酒喰BAR町内)に置く
(目的)
第2条 連盟は、府中市内のゴルファーの健康、体力、競技力の向上及びスポーツ精神の高揚並びに会員相互の親睦を図ることを目的とする
(事業)
第3条 連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う
(1) ゴルフ競技会、研修会等の開催並びに調整、市民オープンコンペ、東京都都民ゴルフ大会参加成人並びにジュニアの研修会
(2) 他市町村及び県ゴルフ協会との連絡・相互協力
(3) ゴルフの普及・地域指導者の養成と資質の向上
(4) 代表選手の選考
(5) その他連盟の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 連盟は理事会が承認した次に該当する会員をもって組織する
(1) 会員は府中市在住又は在勤又は在学する者
(2) その他、会長が推薦した者
(役員)
第5条 連盟に次の役員を置く。
(1) 会長1名 副会長2名 理事3名 計6名 ・常任理事(庶務及び会計理事)若干名・監事1名
(2) 役員は評議委員会において選出する
(3) 各役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じたときは、会員の中から評議委員会議員会の承認を得て補充する。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(任務)
第6条 連盟の役員の任務は次のとおりとする
(1) 会長は連盟を代表し、会務を統理する
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する
(3) 会長及び理事は理事会を構成し、会務を執行する
(4) 監事は会計を監査する
(顧問、相談役、等)
第7条 連盟に、顧問、相談役を置くことができる
(1) 顧問、相談役は評議員会に諮り会長が委嘱する
(2) 顧問、相談役は会長、理事会の諮門に応じる
(会議)
第8条 会議は、評議員会及び理事会とし、会長が招集し理事長が議長となる。
(1) 会議は役員の3分の2以上の出席者をもって成立する。但し、委任状も出席とみなす。
(2) 議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決する。
(評議員会)
第9条 連盟は次の評議員を置き、評議員会を構成し最高議決機関とする。
(1) 評議員は会員の中から選出し、会長がこれを委嘱する
(2) 評議員会は年1回開催する。なお、連盟運営上必要な場合は臨時に開催する
(3) 評議会は次の事項について議決する
  (a)   毎年度の事業計画及び予算
  (b)   毎年度の事業報告及び決算
  (c)   役員選出に関する事項
  (d)   規約の制定、改廃
  (e)   その他運営上必要な事項
(理事会)
第10条 理事会は必要に応じて開催し、本会則の定める事項及び評議員会にて議決された事項について審議遂行する。
(専門委員会)
第11条 連盟は、会則第4条の事業を遂行するために、次の専門委員会を置くことができる。
(1) 総務委員会
(2) 競技・研修委員会
(3) 普及・広報委員会
専門委員会の委員は理事又は評議員より選出する
(入会金・年会費)
第12条 連盟の登録金は次のとおりとする。
(1) 入会金は会員のみで入会時に納入する  \3,000円
(会計年度)
第13条 連盟の会計年度は毎年度4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(委任)
第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。